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知っておくと便利な情報!インボイス制度に対応するための領収書作成のポイントをご紹介!

2023年10月1日より開始されたインボイス制度の導入に伴い、取引における領収書はより重要な証憑書類となっています。
本記事では、仕入税額控除を受けるために必要なインボイス制度に対応した領収書の書き方や記載が追加で必要な項目、消費税の端数処理や領収書の発行条件などの留意事項を詳しく解説します。さらに、インボイス制度に対応した領収書を効率的に作成するためにおすすめなクラウド型の帳票作成ソフトについてもご紹介します。

目次[非表示]

  1. 1.インボイス制度における領収書の重要性
    1. 1.1.インボイス制度とは
    2. 1.2.インボイス制度においての領収書の役割
  2. 2.インボイス制度に対応した領収書の書き方
    1. 2.1.新たに記載が必要になる項目
    2. 2.2.その他の3つの留意事項
  3. 3.インボイス制度対応の領収書作成は帳票作成ソフトがおすすめ
    1. 3.1.マネーフォワードクラウド 請求書
    2. 3.2.freee 経理
  4. 4.まとめ

インボイス制度における領収書の重要性

インボイス制度とは

2023年10月1日に導入された新たな消費税法の制度で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
インボイス制度により、仕入税額控除を受ける際には、特定の項目が記載されたインボイス(適格請求書)の発行・保存が必要です。

インボイス制度においての領収書の役割

課税事業者が仕入税額控除を受けるには、取引相手から発行された請求書や領収書、納品書などを含むインボイスの保存が必須です。
売り手が発行する領収書がインボイスの要件を満たしていない場合、買い手は仕入税額控除が受けられない可能性があります。
だからこそ、領収書には必要な項目を正確に記入することが重要です。

インボイス制度に対応した領収書の書き方

取引相手への領収書の発行については、インボイス制度への対応はもちろんのこと、現在のルールも理解し、適切な対応をする必要があります。
領収書に必要な記載事項を8つのポイントにわけて解説いたします。

【記載が必要な項目】
1)宛先
正式名称で支払者の氏名や会社名を記載します。ただし、例外として領収書の宛先の記載を省略できる業種があります。


2)日付
代金を受け取った年月日を記載します。


3)金額
実際に受領した金額を記載します。

4)但し書き
何の対価として発行されたのか、支払った代金の内容を記載します。
インボイス制度に対応した領収書では、明確に記載することが求められます。

5)発行者
発行側の店名や会社名・住所・連絡先を記載します。記入方法は手書き・印刷・スタンプなど、問いません。また、印鑑の使用は必須ではないものの、偽造を防ぐ観点から、発行者の印鑑を押すことが一般的です。

その他に、領収書の記載金額が5万円以上(税抜)になる場合には、金額に応じた収入印紙が必要です。※1
ただし、クレジットカード決済での支払や電子データで領収書を発行する際は、収入印紙は不要です。

(※1)通常、印紙税の「記載金額」は消費税等を含む総額です。しかし、領収書においては、消費税等が分けて記載されていたり、税込価格と税抜価格の両方が記載されていて消費税額が明確な場合には、「記載金額」に消費税等を含めないこととしています。

新たに記載が必要になる項目

インボイス制度対応に伴い、上記の5つの項目に加えて記載が必要になる項目があります。

6) 適用税率
消費税は2019年10月に10%に引き上げられました。しかし、商品やサービスの一部は軽減税率が適用されており、消費税は8%に据え置きされています。
したがって、領収書に記載する商品やサービスが軽減税率の対象品目である消費税8%のものとその他の消費税10%のものが混じっている場合には、それぞれの合計金額と適用税率の明記が必要です。税込・税別どちらの記載でもかまいません。

7)税率毎の消費税
インボイス制度に対応するためには、各税率ごとの消費税額等を記載する必要があります。
ただし、簡易インボイスの場合は、税率ごとに区分した消費税額等または適用税率、
どちらか一方の記載でも問題はありません。

8) 登録番号(適格請求書発行事業者)
適格請求書発行事業者として税務署に登録する際に通知される番号である「登録番号」の記載も必要になります。
インボイス制度に対応するためには、課税事業者であること、そして税務署に適格請求書発行事業者として登録されてないといけません。

その他の3つの留意事項

領収書を書く際にはそのほかにも留意することが3つほどあります。

 ・消費税の端数処理をする場合は税率ごとに1回
消費税の計算時に1円未満の端数が出ることがあります。以前は請求書の消費税端数処理のルールが特に定められておらず、商品ごとの端数処理が可能でした。ですが、インボイス制度では、「1つのインボイス(簡易インボイス含む)について、税率ごとに1回だけ端数処理を行う」というルールが定められています。また、端数処理の方法(切り上げ・切り捨て・四捨五入など)は、事業者が自由に決定できます。これは領収書でも同様です。

・ 3万円未満の場合も領収書が必要
以前は税込3万円未満の取引は領収書がなくても帳簿記載で仕入税額控除が認められていました。ですが、インボイス制度においては簡易インボイスを含むインボイスの発行が必須となりますし、相手から受領した領収書は、一定期間、保存しなくてはいけません。

なお、令和5年度税制改正大綱では、課税仕入の中でも1万円未満のものは帳簿のみで仕入税額控除が可能とされており、インボイスの保存は不要です。
期間はインボイス制度が開始される2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間で、
対象は基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が1億円以下か
特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者の事業者です。

(参照;国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要」)

また、領収書の発行が困難なため、引き続き帳簿の記載のみで仕入税額控除が認められる取引があります。

 ・領収書は簡易インボイスとしても発行可能
対象業種※であれば、領収書やレシートを簡易インボイス(適格簡易請求書)として一部の記載項目を省略できます。簡易インボイスであっても仕入税額控除が可能です。
※対象業種は宛先の例外として認められている主な業種と同様です。

そして、簡易インボイスの記載事項は以下です。

※ 引用元:国税庁「​​​​​​​適格請求書等保存方式 (インボイス制度)の手引き

電子レシートも、上記と同じ記載事項があれば簡易インボイスとして認められます。

従来通りの記載項目に加えて、追加の記載項目や変更になる点がいくつかあります。
法改正の見直しも検討されていますので、正確に対応ができるようにしておくことをおすすめします。

インボイス制度対応の領収書作成は帳票作成ソフトがおすすめ

インボイス制度の開始に伴い、日常の取引で発行する領収書や請求書などの見直しが必要です。
インボイスの発行をスムーズに行うためには、インボイス制度に対応したクラウドサービスの利用が効果的です。

ここでおすすめの帳票作成ソフトを3つご紹介いたします。

マネーフォワードクラウド 請求書

マネーフォワードクラウド請求書は領収書のほかに見積書・納品書・請求書の作成から送付までを電子化できる製品です。
テンプレートに沿って入力するだけで簡単に領収書の作成ができます。帳票の発行側の対応を効率化させたい場合におすすめです。

\マネーフォワードクラウド 請求書についての詳細資料はこちら/

  マネーフォワードクラウド請求書|お役立ち資料|バックオフィス相談センター powered by Cloud Service Concierge マネーフォワードクラウド請求書に関する詳しい資料は当ページからダウンロードいただけます。職種・業務に最適なSaaSの選定・導入でお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。 SaaS業界に精通したプロが最適なツールを厳選|Cloud Service Concierge

freee 経理

​​​​​​​freee会計から会計機能を除いた「経理」業務に特化した製品です。
見積書・納品書・請求書・領収書の作成~送付はもちろんのこと債務・支払管理や経費精算や債権・入金管理なども対応できます。
会計ソフトは変えたくないけれども、帳票作成含めたバックオフィス業務を効率化したい場合におすすめです。

まとめ

この記事ではインボイス制度により仕入税額控除の適用のため重要な証憑書類となった領収書の書き方について記載をしました。
そして、新たな記載項目の追加やルール変更に効率よく対応するためのおすすめのクラウド型の帳票作成ツールをご紹介いたしました。
​​​​​​​インボイス制度対応のみならず経理業務・発行業務の効率化の推進にお役立てください。

Cloud Service Concierge』では、各分野に精通した専門コンシェルジュが導入に向けた無料相談を承っております。導入をご検討中の担当者さまはお気軽にご相談ください。


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SB C&S株式会社内SaaS専門チーム「Cloud Service Concierge」が記事の執筆や監修を進めています。ブログ記事は、SaaSの基礎知識やSaaS製品の選定ポイントなどを中心に情報を発信しています。
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