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インボイス制度の仕入税額控除経過措置とは?必要な知識と対策について解説

『仕入税額控除の経過措置』とはインボイス制度開始から6年間一定の割合で仕入税額控除を受けられる措置です。税負担軽減につながるため注目を集めています。本記事では、経過措置の詳細や適用となる期間、対象の事業者、控除を受けるための条件に関してご説明します。

目次[非表示]

  1. 1.経過措置とは
  2. 2.適用期間と控除可能な割合
  3. 3.対象となる事業者
    1. 3.1.免税事業者
    2. 3.2.適格請求書発行事業者の登録を行っていない課税事業者
    3. 3.3.消費者
  4. 4.控除を受けるための条件
    1. 4.1.適格請求書と同じ項目の記載事項を満たす請求書の受け取り
    2. 4.2.規定の項目を記載した帳簿の作成
  5. 5.会計処理における注意事項
    1. 5.1.仕訳の仕方
    2. 5.2.税額計算の仕方
  6. 6.おすすめのクラウドサービス
    1. 6.1.『freee会計・freee債務 』
    2. 6.2.『マネーフォワード クラウド会計』
  7. 7.まとめ

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経過措置とは

経過措置とは、課税事業者の負担を軽減するため特定割合の控除が可能となる仕組みです。


適用期間と控除可能な割合

経過措置期間は以下の通りです。

<仕入税額控除の経過措置期間とその割合>
・2023/10/1~2026/9/30:控除可能額は80%
・2026/10/1~2029/9/30:控除可能額は50%
参照元:消費税 の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A


対象となる事業者

『免税事業者等』から購入を行う全ての事業者が対象となります。利用にあたって手続きや申請は必要ありません。「免税事業者等」とは、以下の3つです。


免税事業者

消費税の納付が免除される事業者の事を指します。前々年度の課税売上高1000万円以下の事業者、自らが課税事業者となる事を選ばない場合、免税事業者となります。


適格請求書発行事業者の登録を行っていない課税事業者

消費税の納税義務を負う事業者を課税事業者と称します。前々年の課税売上高1000万円を超える場合は、課税事業者となり消費税を納める必要があります。ただ、適格請求書発行事業者への登録を行っていないと、適格請求書の発行が許可されません。原則、課税事業者は適格請求書発行事業者となる事が多いですが、登録手続きを怠ると適格請求書の発行できなくなる可能性があるため、免税事業者から課税事業者への切り替え時等には注意が必要です。


消費者

商品やサービスを金銭を支払って購入する個人を指します。通常、消費者からの仕入れは行われませんが、経過措置の対象には消費者も含まれます。特に、古物商や質屋のように個人から商品を仕入れる事業者は、以下の全ての条件を満たす事でインボイス制度から除外されます。


古物商・質屋特例の条件:
・古物商または質屋である事
・適格請求書発行事業者以外から古物・質物を仕入れている事
・仕入れた古物・質物が棚卸資産(消耗品を除く)である事
・必要な事項が記入された帳簿を保管している事


控除を受けるための条件

適格請求書と同じ項目の記載事項を満たす請求書の受け取り

控除を受けるためには、通常であれば適格請求書の発行できない免税事業者等からも、適格請求書と同じ内容を記載した請求書等を受け取る事が必要となります。具体的に記載が必要な項目は以下の通りです。

必要な記載項目:
・請求書等を作成した事業主の氏名または名称
・取引の日付
・取引の詳細
・税率ごとに分けた税込みの取引総額
・請求書等を受け取る事業者の氏名または名称


規定の項目を記載した帳簿の作成

特定の要件を満たした帳簿の作成が必須となります。具体的に記載が必要な要件は以下の通りです。

必要な記載要件:
・免税事業者との課税仕入れに関わる事業者の氏名または名称
・取引が行われた日付
・取引の内容
・経過措置の適用対象である事を明記(例:80%控除対象)
・課税仕入れの取引金額


会計処理における注意事項

経過措置期間中に免税事業者からの仕入れがあった場合、会計処理には以下のような注意が必要です。

仕訳の仕方

仕入税額控除の経過措置期間中に採用可能な仕訳方法は主に2つあります。1つ目は、控除できない消費税額を費用に上乗せする方法です。帳簿に記載する際に、控除可能な税額を計算し、それを記入します。例えば、80%控除期間中に免税事業者から2200円の商品を仕入れた場合、控除できない税額を費用に上乗せする方法を採用します。2つ目は、控除できない消費税額を雑損失等に振り替える方法です。法人税法上、経過措置で控除できない消費税額は本来、仕入れ等に上乗せするのが適切な処理ですが、インボイス制度導入前と同じ仮払消費税等の金額で仕訳した場合、決算時に雑損失に振り替えて帳尻を合わせます。この方法を選択した場合、決算時に雑損失への振替える仕訳を計上し、申告時には棚卸資産の購入や減価償却資産の購入に関する仕訳に対して申告調整を行う必要があります。


税額計算の仕方

仕入税額の算出方法には、「積上げ計算」と「割戻し計算」の2つあります。「割戻し計算」は、課税期間中の税込課税売上(または仕入)高を税率ごとに集計し、その結果に消費税率を乗じて「売上に対する消費税額」と「仕入に対する消費税額」を算出する方法です。例:1個150円(税込み)の商品を1000個販売した場合税込課税売上高150000円×100/110=136363円(税抜金額)→136363円(千円未満切り捨て)136363円×10%=13600円
ここでは、国税分と地方税分を合計した税率で簡易的に計算しています。
一方、「積上げ計算」は、各請求書に記載された消費税額を合計し、「売上に対する消費税額」と「仕入に対する消費税額」を求める方法です。
例:請求書に記載された消費税額33円を10000回積み上げた場合33円×10000回=330000円
制度開始前は、「割戻し計算」が主流でしたが、制度開始後は、「割戻し計算」と「積上げ計算」のどちらを選択するかは、事業者の状況によります。「売上に対する消費税額」の計算は原則「割戻し計算」を用いますが、特例として「積上げ計算」も可能です。「仕入に対する消費税額」の計算は原則「積上げ計算」を用いますが、特例として「割戻し計算」も可能です。売上・仕入に対する消費税額の計算方法が異なるため注意が必要です。また、自社の状況に合わせて最適な計算方法を選択する事が重要です。


おすすめのクラウドサービス

インボイス制度の導入に伴い、免税事業者からの仕入れに関しては、一定の割合での控除が認められるため、計算や管理が煩雑となります。会計サービスを利用する事で、スムーズな会計処理を実現できます。


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まとめ

本記事では、インボイス制度における仕入税額控除経過措置について触れてきました。
インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者以外からの請求書では仕入税額控除を受けられなくなります。そのため、適格請求書の発行時・受領時における管理体制の強化や、会計処理における適格請求書の要件を満たしているかどうかであったり、仕訳が適切に行われているかどうかといった確認が必要となります。
上述にあるようなクラウドサービスを活用することで、法改正への適切な対応が実現できます。


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SB C&S株式会社内SaaS専門チーム「Cloud Service Concierge」が記事の執筆や監修を進めています。ブログ記事は、SaaSの基礎知識やSaaS製品の選定ポイントなどを中心に情報を発信しています。
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